個人輸入とは?
個人輸入とは「外国製品を個人で使用することを目的とし、自ら、あるいは代行業者を通じて海外の通信販売会社、販売店などから購入すること」を指します。 したがって、海外旅行の際に購入して国内に持ち込む携帯品も個人輸入の1つといえます。
輸入が禁止されている品物
・アヘン、コカイン、ヘロイン、アヘン吸煙具、覚醒剤、大麻、けん銃、小銃、機関銃、銃砲弾など
・紙幣貨幣・貨幣・銀行券または有価証券の偽造品、変造品、模造品
・公安・風俗を害する書籍類・ビデオテープなど
・偽ブランド商品など知的財産権を侵害するもの
・家畜伝染病予防法で定める指定の動物および動物を原料とする製品並びに植物防疫法で定める特定の植物およびその包装物、土または土の付着する植物
輸入が規制されている品物
・植物(米、パイナップル、オレンジなどの果物、切花、野菜など)とその製品
・動物や肉製品生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージ、ビーフジャーキーなど
・医薬品、化粧品、医薬部外品、医療用具(数量規制)
・銃砲、刀剣類
・ワシントン条約に基づき取り引きの規制の対象となっている動植物及びその製品
薬・化粧品などの個人輸入
下記の製品は、個人で輸入できる数量が定められています。また、 漢方薬の原料となる加工されていない植物の個人輸入は「植物防疫法」によっても規制を受けるので、同法に基づいて一定の手続きを経なければ輸入できません。
・医薬品:用法・分量からみて2ヶ月分以内。ただし、要指示薬は1ヶ月分以内。
・化粧品および医薬部外品:標準サイズで1品目24個以内。
・医療用具:1セット(家庭用のみ)
・個人的に使用するもので、この範囲を超える数量を輸入する場合は、厚生省薬事専門官に申請して「薬監証明書」を発行してもらう必要があります。
【参考サイト】http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html
食品の個人輸入
個人使用のための食品輸入には、食品衛生法による届出や検査は免除されます。但し、個人輸入とみなされる量は、目安として10kg程度です。
植物(果物等)の輸入の際には、「植物防疫法」に基づく検疫および輸出国の検疫証明書が必要です。
食肉類の輸入の際には、「家畜伝染病予防法」に基づく検疫および輸出国の検疫証明書が必要です。
ワシントン条約
ワシントン条約とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保護を目的とした国際取引に関する条約で、その輸出入を規制しています。 この条件は、生きている動植物だけでなく、それらの部分や原材料とする「製品」も対象となります。
ワシントン条約によって取引の規制を受ける動植物は、輸入時に輸出国が発行する輸出許可書等の書類が必要です。
